保険で出来る歯科治療と医療費控除について

情報案内

歯科・小児歯科・レーザー治療・ホワイトニング(ZOOM2)・歯周病(歯槽膿漏)等でお困りの方は、ヤベ歯科医院にご連絡・ご相談下さい。 患者さんにインフォームドコンセント(歯科医が患者さんに十分な説明をおこない、患者さんの理解と同意を得ること)を実施し、お一人お一人の状態にあった治療計画をご提案いたします。 ヤベ歯科医院は東京都品川区 下神明駅の地域に密着した、かかりつけ歯科医として日々治療に邁進してまいります。

保険で出来る歯科治療

保険でできる歯の治療一覧

充てん

充てん
むし歯の部分をけずって、穴をきれいにし、材料をつめて元の形に修復する方法 初期のむし歯に行われる。

[セラミックなどは自費診療]

鋳造歯冠修復(インレーなど)

鋳造歯冠修復(インレーなど)
むし歯で欠けた部分が大きくなった場合に、欠けた部分の型をとり、金属で鋳造して元の形に修復する方法

[金合金や白金加金は自費診療]

前装冠

前装冠
前歯のむし歯の穴が大きくて、充てんやインレーでは回復できない場合に、天然歯に類似した色調の材料で表面を覆う方法。

[メタルボンド(金属に陶材を焼きつけたもの)やポーセレンなどは自費診療]

金属冠

金属冠
臼歯のむし歯が大きくて、充てんやインレーでは回復できない場合に、金属冠をかぶせる方法。

[金合金や白金加金は自費診療]

継続歯(つぎ歯・さし歯)

継続歯(つぎ歯・さし歯)
前歯や小臼歯など外から見える歯がひどいむし歯になった場合、歯冠を削り取り、人口の歯冠を継ぎ足して天然の歯に見えるように元どおりにする方法。

[金合金や白金加金は自費診療]

ジャケット冠

ジャケット冠
前歯と小臼歯に用いられ、天然の歯に類似した色調をもつ材料で、歯冠部の全表面を覆う方法。

[メタルボンド(金属に陶材を焼きつけたもの)やポーセレンなどは自費診療]

ブリッジ

ブリッジ
なくなった歯の両隣の歯を支台として、ダミー(なくなった歯の代わりの歯)と連結して固定装着する方法

[金合金や白金加金、メタルボンド・ポーセレン、硬質レジン前装冠(臼歯の場合)は自費診療]

有床義歯(入れ歯)

有床義歯(入れ歯)
とりはずしのできる入れ歯。 歯が全部ない場合の総義歯と部分的に鉤(クラスプ)をかけて作る局部義歯がある。

[床やクラスプの部分に特別の金属を使った場合や金属床による総義歯は自費診療]

医療費控除について

1.医療費控除の対象となる医療費

歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

2.歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  • 1

    歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

  • 2

    発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

  • 3

    治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

3.歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。 (注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

4.医療費控除を受ける場合の注意事項

(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(2)  生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。 (所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)

医療費控除について詳しくは国税庁ホームページへ